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2017年2月23日木曜日

【注意】太陽光をお持ちの方は、9/30までに事業計画をしないと、売電単価の権利がなくなります。


みなさん、こんにちは。
ブログ担当の早乙女です。

最近急にお問合せの多くなった
「再生可能エネルギーの発電事業者のみなさまへ」
と書かれたはがきが届いたが、何をすればいいのか?
という件についてご説明しようと思います。

まずすでに売電をしている方や、
3月31日までに四国電力との
太陽光の接続契約を締結している方には、
以下のようなはがきが届くと思います。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓


確かにこれが急に届いても
私も何をすればいいのかわからないと思います。

そう思っていた矢先、
たまたま2月22日に
改正FIT法の説明会がありましたので参加し、
情報を以下のとおり、まとめてみました。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

つまり
太陽光を設置している方は
9月30日までに
事業計画を提出しないと
失効扱いとなり
今の売電単価の権利がなくなる
とのことでした。

詳細は3月中旬に
資源エネルギー庁HPで
公表されるそうです。

また事業計画は
お客様自身でWEB上で
申請することになるとのことです。

弊社でも
事業計画の詳細が分かり次第、
対策を考えていこうと思っております。
住宅設備アシスト株式会社
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