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2017年8月28日月曜日

平成30年3月31日までに「柵」と「標識」を設置しないと認定取消に






























平成2941日にFIT法が改正され、
地上設置の太陽光発電において
「柵塀等の設置」及び「標識の設置」
が義務づけられました。

平成30331日までに設置しないと
「認定取消」の対象となります。


それぞれの設置内容は
以下のものとなっております。


1.柵塀等の設置
(発電出力20kW以上)

・外部から容易に発電設備に触れることが
 できないよう発電設備と十分な距離を確保
・容易に立ち入れることができない高さのもの
・金網等の第三者が容易に取り除くことが
 できないもの


2.標識の設置
・雨風により劣化・風化し文字が消えない材料を使用
・外部から見えやすい位置に設置
・強風で標識が外れないように設置

詳しいことは
弊社 (088-636-0813)
までご連絡ください。
住宅設備アシスト株式会社
〒770-0872 徳島市北沖洲3丁目10番11-6号
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