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2017年5月1日月曜日

再エネ発電設備の契約手続きが変わりました

みなさん、こんにちは。
ブログ担当の早乙女です。


平成294月からFIT法が改正され、
再エネ発電設備に契約の手続きが
変更になったのでお知らせします。


【変更のポイント】
・先に電力申請を行い、接続契約が成立した後、
 経済産業省に設備認定を申請します。

・設備認定の申請時、提出書類が増えています。



手続きの手順は以下のとおりです。



1 電力需給契約の申込み(四国電力)
  まず四国電力に電力需給契約の申込みをします。
  お客様には
 「再生可能エネルギー発電設備の
   系統連系および電力需給契約申込書 」(①)
  にご記入いただきます。 


【① 再生可能エネルギー発電設備の
   系統連系および電力需給契約申込書】






































2 接続契約の成立(四国電力)
  四国電力との接続契約が成立すると
 「系統連系に係る契約のご案内」(②)
  届きます。


【② 系統連系に係る契約のご案内】




































3 設備の認定申請(JPEA:太陽光発電協会)
  経済産業省に太陽光の設備を認定するため、
  JPEAに設備の申請を行います。
  そのために、以下の書類が必要です。
 「系統連系に係る契約のご案内」(②)
 「印鑑証明書」(③)
 「委任状」(④)
 「(新築の場合)建築確認済証」(⑤)
 「(既築、野立ての場合)登記簿謄本」(⑥)



【② 系統連系に係る契約のご案内】(再掲)



【③ 印鑑証明書】



④ 委任



【⑤(新築の場合)建築確認済証】


【⑥(既築、野立ての場合)登記簿謄本】






4 設備の認定(経済産業省)
  経済産業省で設備が認定されると 
 認定通知書」(⑦)
  が発行されます。


【⑦ 認定通知書】

































































5 認定通知書を提出(四国電力)
  四国電力に
  「認定通知書」(⑦)
  を提出します。


【⑦ 認定通知書】(再掲)






























































6 買取価格の成立(四国電力)
  四国電力から買取契約の成立の証として、
 「電力需給契約のご案内」(⑧)
  が発行されます。
  これで、売電価格が決定します。

【⑧ 電力需給契約のご案内】
住宅設備アシスト株式会社
〒770-0872 徳島市北沖洲3丁目10番11-6号
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