みなさん、こんにちは。
ブログ担当の早乙女です。
平成29年4月からFIT法が改正され、
再エネ発電設備に契約の手続きが
変更になったのでお知らせします。
【変更のポイント】
・先に電力申請を行い、接続契約が成立した後、
経済産業省に設備認定を申請します。
・設備認定の申請時、提出書類が増えています。
手続きの手順は以下のとおりです。
1 電力需給契約の申込み(四国電力)
まず四国電力に電力需給契約の申込みをします。
お客様には
「再生可能エネルギー発電設備の
系統連系および電力需給契約申込書 」(①)
にご記入いただきます。
2 接続契約の成立(四国電力)
四国電力との接続契約が成立すると
「系統連系に係る契約のご案内」(②)
が届きます。
【② 系統連系に係る契約のご案内】
3 設備の認定申請(JPEA:太陽光発電協会)
経済産業省に太陽光の設備を認定するため、
JPEAに設備の申請を行います。
そのために、以下の書類が必要です。
「委任状」(④)
「(新築の場合)建築確認済証」(⑤)
「(既築、野立ての場合)登記簿謄本」(⑥)
【④ 委任状】
【⑥(既築、野立ての場合)登記簿謄本】
4 設備の認定(経済産業省)
経済産業省で設備が認定されると
「認定通知書」(⑦)
が発行されます。
【⑦ 認定通知書】
5 認定通知書を提出(四国電力)
四国電力に
「認定通知書」(⑦)
を提出します。
【⑦ 認定通知書】(再掲)
6 買取価格の成立(四国電力)
四国電力から買取契約の成立の証として、
「電力需給契約のご案内」(⑧)
が発行されます。
これで、売電価格が決定します。
【⑧ 電力需給契約のご案内】
お客様には
「再生可能エネルギー発電設備の
系統連系および電力需給契約申込書 」(①)
にご記入いただきます。
【① 再生可能エネルギー発電設備の
系統連系および電力需給契約申込書】
系統連系および電力需給契約申込書】
2 接続契約の成立(四国電力)
四国電力との接続契約が成立すると
「系統連系に係る契約のご案内」(②)
が届きます。
【② 系統連系に係る契約のご案内】
3 設備の認定申請(JPEA:太陽光発電協会)
経済産業省に太陽光の設備を認定するため、
JPEAに設備の申請を行います。
そのために、以下の書類が必要です。
「系統連系に係る契約のご案内」(②)
「印鑑証明書」(③)「委任状」(④)
「(新築の場合)建築確認済証」(⑤)
「(既築、野立ての場合)登記簿謄本」(⑥)
【② 系統連系に係る契約のご案内】(再掲)
【③ 印鑑証明書】
【④ 委任状】
【⑥(既築、野立ての場合)登記簿謄本】
4 設備の認定(経済産業省)
経済産業省で設備が認定されると
「認定通知書」(⑦)
が発行されます。
【⑦ 認定通知書】
5 認定通知書を提出(四国電力)
四国電力に
「認定通知書」(⑦)
を提出します。
【⑦ 認定通知書】(再掲)
6 買取価格の成立(四国電力)
四国電力から買取契約の成立の証として、
「電力需給契約のご案内」(⑧)
が発行されます。
これで、売電価格が決定します。
【⑧ 電力需給契約のご案内】