平成29年4月1日にFIT法が改正され、
地上設置の太陽光発電において
「柵塀等の設置」及び「標識の設置」
が義務づけられました。
平成30年3月31日までに設置しないと
「認定取消」の対象となります。
それぞれの設置内容は
以下のものとなっております。
1.柵塀等の設置
(発電出力20kW以上)
・外部から容易に発電設備に触れることが
できないよう発電設備と十分な距離を確保
・容易に立ち入れることができない高さのもの
・金網等の第三者が容易に取り除くことが
できないもの
2.標識の設置
・雨風により劣化・風化し文字が消えない材料を使用
・外部から見えやすい位置に設置
・強風で標識が外れないように設置
詳しいことは
弊社 (088-636-0813)
までご連絡ください。