2016年5月30日月曜日
太陽光の接続契約締結がお済のない方はH29.3.31まで
皆様、こんにちは。アシストのrossiです。
上のチラシに記載がありますが、5月25日に経済産業省より、固定価格買取制度の改定法が成立し、10kW以上の産業用太陽光発電に関して、
既に認定を受けている発電事業者様は『平成29年3月31日』までに電力会社との『接続契約』を締結する事
が必要で、もしこの日までに電力会社との接続契約が締結できなければ、認定が失効します。
※これから申請する発電事業者様は、認定が降りてから9ヶ月以内に電力会社との接続契約が必要です。
仮に、現在までに40円や36円、32円、27円といった、本年度(24円)より高い売電価格で認定を受けている事業者様は、来年の3月31日までに電力会社との接続契約を行う事ができなければ、無条件で申請を取り消されてしまう、という事になります。
今までは、『設備認定を受けていれば、いつ発電開始になってもよい』という形で、発電開始に関してもあいまいな記述しかなかった為、高い売電価格で認定を受けていた事業者が太陽光発電システムの価格が下がるのを待って導入を行う、といった、悪質なケースが増えていた為、このような措置(当たり前のことなのですが)を取らざるを得ない現状となったようです。
もちろん、中には農地転用等や事業予算の都合等がスムーズに行かずに、工事等の進捗が進んでいない事業者様もいらっしゃると思います。
当社では、このような『事業用太陽光発電システムの認定』をお持ちの方で、様々な事情により運転開始が見込めない土地等をお持ちの方からのご相談もお受けしておりますのでお気軽にご連絡下さいませ。